相続税と不動産に強い関西の税理士事務所のブログ
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相続税が還付される可能性があります。
更正の請求をして相続税を取り戻しませんか? 土地評価をやり直すだけで、相続税を一部取り戻すことができるかもしれません等々。 近年、このようなビジネスを良く目にします。 仮に、税理士が相続税申告を行っていた場合、相続税の還付が認められたら、その最初に申告を行った税理士は、お客様から著しく信用を失うでしょう。 相続税申告のみを依頼された場合ならまだしも、長い付き合いがある場合にはなんとなく後味が悪いような気がします。 では、そのような相続税の還付を宣伝する税理士が悪いのか? 決してそうではありません。 お客様にとっては金銭面でかなり利益になると言えます。 何しろ相続税は高額な場合が多く、還付額も高額となる可能性が高いからです。 ただ、そもそも当初の相続税申告時に正しい処理をしていれば更正の請求なんて必要ないのですが。 税理士としては、やはり当初から正しい処理をし、お客様に無駄な税金を払わせないよう、確実な申告作業を実行しなければならないと痛感します。 相続税申告、相続税節税対策、不動産に関する税務会計のご相談は、 相続税等資産税全般、不動産に強い税理士事務所【阪神税務会計事務所】 人気ブログランキングにご協力お願い致します→投票(ありがとうございます) PR |
プロフィール
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A&T総合会計事務所
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非公開
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税理士
自己紹介:
相続税対策、相続税申告等の資産税に力を入れる税理士事務所です。代表税理士は不動産鑑定士資格も有するので、不動産関連の税務会計や不動産関連のコンサルティングに強いのが特徴です。
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