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相続税と不動産に強い関西の税理士事務所のブログ
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相続が発生した場合、まず気になるのが相続税はかかるのか?、かかるならいくらぐらいなのか?という疑問ではないでしょうか。


相続税はご家族にご不幸があり気持ちが沈んでいる時に重くのしかかってくる厄介な税です。


さらに、相続税申告以外にも遺産分割の問題があります。


弊事務所は相続税でも特に相続財産に不動産がある場合を得意としておりますので、以下はその切り口からお話させて頂きます。


相続税申告における相続財産の評価は、原則として財産評価基本通達に基づいた評価をします。

その際、特に土地で不動産鑑定評価が有利となるケースもあることは前述しています。

さらに、遺産分割の際はどうなるでしょうか?


現金や上場株式などは遺産分割においてはその価値は一目了然なので分割において論点はほとんどありません。

一方、不動産は遺産分割時には問題があります。

なぜなら、不動産の時価は一般にははっきりしないばかりか、相続税申告の際の評価も実際の時価とはかけ離れているからです。

従って、相続財産に不動産が含まれている場合に、公平な遺産分割をなし得るためには、すべての不動産は相続人の共有とするという手段以外には、必ず不動産の時価を把握する必要があります。

そして、そういった場合に専門家として時価を評価できるのは不動産鑑定士だけです。


弊事務所では、相続税申告だけでなく、不動産鑑定評価による公平な遺産分割の実現のお手伝いを迅速に行えます。


「相続」の問題は、相続税申告や相続税節税対策、公平な遺産分割の実現といったサービスを総合的にご提供できる、”阪神税務会計事務所 代表 不動産鑑定士・税理士 玉井嘉彦” にお任せ下さい。




*相続税申告や不動産の遺産分割でお悩みのお客様は右記まで→阪神税務会計事務所

 ※メールでのお問い合わせは⇒hanshin_zeimukaikei@yahoo.co.jp まで

 

相続税申告、相続税節税対策、不動産に関する税務会計のご相談は、
相続税等資産税全般、不動産に強い税理士事務所【阪神税務会計事務所】




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相続税が還付される可能性があります。

更正の請求をして相続税を取り戻しませんか?

土地評価をやり直すだけで、相続税を一部取り戻すことができるかもしれません等々。


近年、このようなビジネスを良く目にします。

仮に、税理士が相続税申告を行っていた場合、相続税の還付が認められたら、その最初に申告を行った税理士は、お客様から著しく信用を失うでしょう。

相続税申告のみを依頼された場合ならまだしも、長い付き合いがある場合にはなんとなく後味が悪いような気がします。


では、そのような相続税の還付を宣伝する税理士が悪いのか?

決してそうではありません。

お客様にとっては金銭面でかなり利益になると言えます。
何しろ相続税は高額な場合が多く、還付額も高額となる可能性が高いからです。


ただ、そもそも当初の相続税申告時に正しい処理をしていれば更正の請求なんて必要ないのですが。

税理士としては、やはり当初から正しい処理をし、お客様に無駄な税金を払わせないよう、確実な申告作業を実行しなければならないと痛感します。




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プロフィール
HN:
A&T総合会計事務所
性別:
非公開
職業:
税理士
自己紹介:
相続税対策、相続税申告等の資産税に力を入れる税理士事務所です。代表税理士は不動産鑑定士資格も有するので、不動産関連の税務会計や不動産関連のコンサルティングに強いのが特徴です。
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